法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第5条(在留期間)
国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした外国人に対して経営・管理の在留資格を決定する場合における在留期間は、入管法施行規則第三条の規定にかかわらず、六月とする。
この条文の基本情報
在留期間とは何ですか?
定義在留期間とは、法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第5条に定められた規定で、「国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした外…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第5条(在留期間)は、日本の法務省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第5条の条文原文は「国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした外…」で始まります。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成27年8月31日です。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第5条の前の条は法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第4条です。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第5条の次の条は法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第6条です。
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- 正式書式
法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010040 - 本サイト収録
法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010040/5
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