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法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第6条(在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料)

国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請に当たっては、入管法施行規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので入管法施行規則別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。)一葉並びに第二条の規定により提出された創業活動計画の写し、有効な創業活動確認証明書の写し及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。

この条文の基本情報

在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料とは何ですか?

定義在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料とは、法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第6条に定められた規定で、「国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請に当たっては、入管法施行規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、写真(申請の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第6条(在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料)は、日本の法務省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第6条の条文原文は「国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請に当たっては、入管法施行規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、写真(申請の…」で始まります。
  3. 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成27年8月31日です。
  4. 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第6条の前の条は法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第5条です。
  6. 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第6条の次の条は法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010040
  • 本サイト収録法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010040/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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