法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第7条(在留資格認定証明書交付申請に係る代理人)
- 国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請をする場合における同条第二項の法務省令で定める者は、入管法施行規則第六条の二第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者とする。
- 一当該申請をする外国人が経営を行うこととなる事業の本邦の事業所の職員又は当該事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)
- 二当該申請に係る創業活動について創業活動確認をした関係地方公共団体の職員
この条文の基本情報
在留資格認定証明書交付申請に係る代理人とは何ですか?
定義在留資格認定証明書交付申請に係る代理人とは、法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第7条に定められた規定で、「国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請をする場合における同条第二項の法務省令で定める者は、入管法施行規則第六条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第7条(在留資格認定証明書交付申請に係る代理人)は、日本の法務省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第7条の条文原文は「国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請をする場合における同条第二項の法務省令で定める者は、入管法施行規則第六条の二…」で始まります。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成27年8月31日です。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第7条の前の条は法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第6条です。
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- 正式書式
法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010040 - 本サイト収録
法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010040/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。