緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令 第6条(償還の手続)
政府は、基金から拠出国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「基金の勘定」という。)に払い込むものとする。
この条文の基本情報
償還の手続とは何ですか?
定義償還の手続とは、緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第6条に定められた規定で、「政府は、基金から拠出国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第6条(償還の手続)は、日本の緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第6条の条文原文は「政府は、基金から拠出国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第…」で始まります。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令の公布日は平成27年10月20日です。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第6条の前の条は緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第5条です。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第6条の次の条は緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令(平成二十七年財務省令第八十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000040082 - 本サイト収録
緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令(平成二十七年財務省令第八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000040082/6
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