緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令 第7条(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
前条の場合において、当該請求が拠出国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該拠出国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする拠出国庫債券を基金に交付するものとする。
この条文の基本情報
一部の償還の請求を受けた場合の措置とは何ですか?
定義一部の償還の請求を受けた場合の措置とは、緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第7条に定められた規定で、「前条の場合において、当該請求が拠出国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該拠出国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第7条(一部の償還の請求を受けた場合の措置)は、日本の緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第7条の条文原文は「前条の場合において、当該請求が拠出国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該拠出国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除し…」で始まります。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令の公布日は平成27年10月20日です。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第7条の前の条は緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第6条です。
- 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第7条の次の条は緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令(平成二十七年財務省令第八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000040082 - 本サイト収録
緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令(平成二十七年財務省令第八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000040082/7
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