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緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令 第8条(日本銀行が買い取った場合の措置)

  1. 日本銀行は、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第四項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき拠出国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を基金の勘定に払い込まなければならない。
  2. 2.政府は、前項の場合には、日本銀行が買い取った金額を額面金額とし、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十条第五項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した拠出国庫債券を日本銀行に交付するものとする。

この条文の基本情報

日本銀行が買い取った場合の措置とは何ですか?

定義日本銀行が買い取った場合の措置とは、緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第8条に定められた規定で、「日本銀行は、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第四項の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第8条(日本銀行が買い取った場合の措置)は、日本の緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第8条の条文原文は「日本銀行は、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第四項の規定により…」で始まります。
  3. 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令の公布日は平成27年10月20日です。
  4. 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第8条の前の条は緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令(平成二十七年財務省令第八十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000040082
  • 本サイト収録緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令(平成二十七年財務省令第八十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000040082/8

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