食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令 本文
この命令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の公布日は平成27年3月20日です。
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食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000042001 - 本サイト収録
食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000042001/main
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