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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令

  • 平成二十七年内閣府・財務省令第一号・省令・公布 平成27年3月20日・本則3条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の法令番号は平成二十七年内閣府・財務省令第一号です。
  2. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の法令種別は省令です。
  3. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の公布日は平成27年3月20日です。
  4. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令は全 6 条です。
  6. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
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第1条(財務大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項)別タブで開く ›

食品表示法(以下「法」という。)第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項は、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)に定められた表示事項のうち次に掲げるものとする。

一名称(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。第九号及び第二項において同じ。)にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、業務用加工食品(食品表示基準第二条第一項第三号に規定する業務用加工食品をいう。)にあってはこれを容器包装(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第五項に規定する容器包装をいう。)に入れ、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡の用に供する場合に限る。)

二保存の方法

三消費期限又は賞味期限

四添加物

五栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量

六製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)

七L―フェニルアラニン化合物を含む旨

八指定成分等含有食品(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。)に関する事項

九特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。)に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。)

十遺伝子組換え食品に関する事項(一般用加工食品にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る。)

2法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項は、食品表示基準に定められた遵守事項のうち前項各号に掲げる表示事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)を表示する際に食品関連事業者が遵守すべき事項とする。

第3条(消費者庁長官又は財務大臣に対する申出の手続)別タブで開く ›

法第十二条第二項の内閣府令・財務省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。

一申出人の氏名又は名称及び住所

二申出に係る酒類の品目

三申出の理由

四申出に係る酒類に係る食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

五申出に係る酒類の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

附則
本文附則

この命令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、食品表示法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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