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食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令 第2条(身分を示す証明書)

法第八条第三項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

この条文の基本情報

身分を示す証明書とは何ですか?

定義身分を示す証明書とは、食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第2条に定められた規定で、「法第八条第三項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第2条(身分を示す証明書)は、日本の食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令に含まれる条文です。
  2. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第2条の条文原文は「法第八条第三項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」で始まります。
  3. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の公布日は平成27年3月20日です。
  4. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第2条の前の条は食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第1条です。
  6. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第2条の次の条は食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000042001
  • 本サイト収録食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000042001/2

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