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食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令 第3条(消費者庁長官又は財務大臣に対する申出の手続)

  1. 法第十二条第二項の内閣府令・財務省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。
  2. 一申出人の氏名又は名称及び住所
  3. 二申出に係る酒類の品目
  4. 三申出の理由
  5. 四申出に係る酒類に係る食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
  6. 五申出に係る酒類の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

この条文の基本情報

消費者庁長官又は財務大臣に対する申出の手続とは何ですか?

定義消費者庁長官又は財務大臣に対する申出の手続とは、食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第3条に定められた規定で、「法第十二条第二項の内閣府令・財務省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第3条(消費者庁長官又は財務大臣に対する申出の手続)は、日本の食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令に含まれる条文です。
  2. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第3条の条文原文は「法第十二条第二項の内閣府令・財務省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。」で始まります。
  3. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の公布日は平成27年3月20日です。
  4. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第3条の前の条は食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000042001
  • 本サイト収録食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000042001/3

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