生活困窮者自立支援法施行規則 第3条(法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由)
- 法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一事業を行う個人が当該事業を廃止した場合
- 二就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合
この条文の基本情報
法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とは何ですか?
定義法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とは、生活困窮者自立支援法施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法施行規則第3条(法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由)は、日本の生活困窮者自立支援法施行規則に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法施行規則第3条の条文原文は「法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法施行規則の公布日は平成27年2月4日です。
- 生活困窮者自立支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法施行規則第3条の前の条は生活困窮者自立支援法施行規則第2条です。
- 生活困窮者自立支援法施行規則第3条の次の条は生活困窮者自立支援法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100016 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100016/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。