受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

生活困窮者自立支援法施行規則

  • 平成二十七年厚生労働省令第十六号・省令・公布 平成27年2月4日・本則29条/附則41条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活困窮者自立支援法施行規則の法令番号は平成二十七年厚生労働省令第十六号です。
  2. 生活困窮者自立支援法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 生活困窮者自立支援法施行規則の公布日は平成27年2月4日です。
  4. 生活困窮者自立支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活困窮者自立支援法施行規則は全 70 条です。
  6. 生活困窮者自立支援法施行規則の内訳は本則 29 条、附則 41 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)別タブで開く ›

生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標及びその達成時期、生活困窮者に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項とする。

第2条(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)別タブで開く ›

法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による生活困窮者に係る状況把握、同号に規定する計画(以下この条において「自立支援計画」という。)の作成、自立支援計画に基づき支援を行う者との連絡調整、支援の実施状況及び当該生活困窮者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該生活困窮者に係る自立支援計画の見直しを行うことその他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な援助とする。

第3条(法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由)別タブで開く ›

法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一事業を行う個人が当該事業を廃止した場合

二就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合

第3条の2(法第三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事由)別タブで開く ›

法第三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事由は、個人及び当該個人と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が、当該個人と同一の世帯に属する者の死亡又は当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の離職若しくは休業等により著しく減少した場合とする。

第5条(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)別タブで開く ›

法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の生活困窮者就労準備支援事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。

第8条の2(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)別タブで開く ›

法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に掲げる事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。

第8条の3(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜)別タブで開く ›

法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助(第十一条第一項第一号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給(以下「家賃相当額の支給」という。)を除く。)、生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。

第9条(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)別タブで開く ›

法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一社会福祉法人

二一般社団法人又は一般財団法人

三消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二条第一項に規定する消費生活協同組合(同法第十条第三項に規定する消費生活協同組合にあっては、同項ただし書の行政庁の承認を受けたものに限る。)

四特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

五労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二条第一項に規定する労働者協同組合

六住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(前各号に該当するものを除く。)

七前各号に掲げるもののほか、都道府県等が適当と認めるもの

第10条(法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)別タブで開く ›

法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者であること。

二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。

三次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる要件を満たす者であること。

四申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。

五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる要件を満たす者であること。

第11条(生活困窮者住居確保給付金の額等)別タブで開く ›

生活困窮者住居確保給付金の額等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一離職の場合又は第三条に規定する場合1次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)を、一月ごとに支給する。2

二第三条の二に規定する場合1新たな住居の確保に要する費用(新たに確保する住居が所在する市町村(特別区を含む。)における住宅扶助基準に基づく額に三を乗じて得た額(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額)を上限とする。)を、新たな住居の確保の際に支給する。2

2前項第一号ロの規定により算定した額に百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。

第12条(生活困窮者住居確保給付金の支給期間等)別タブで開く ›

都道府県等は、家賃相当額の支給を受けようとする者が、申請日において第十条第一号イ又はロ、第二号イ又はロ、第三号イ、第四号及び第五号イのいずれにも該当する場合は、三月間家賃相当額の支給を行う。ただし、支給期間中において家賃相当額の支給を受ける者が同条第二号イ又はロ、第三号イ、第四号及び第五号イのいずれにも該当する場合であって、引き続き家賃相当額の支給を行うことが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、三月ごとに九月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。

2都道府県等は、前項の規定により家賃相当額の支給を受ける者が、疾病又は負傷により第十条第五号イの要件に該当しなくなった後、二年以内に同条第二号イ又はロ、第三号イ、第四号及び第五号イの要件に該当するに至り、引き続き家賃相当額の支給を行うことが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、家賃相当額の支給を行う。この場合において、支給期間は合算して九月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とする。

第13条(生活困窮者住居確保給付金の支給手続)別タブで開く ›

家賃相当額の支給を受けようとする者については生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第一号)、第十一条第一項第二号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者については生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第一号の二)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、都道府県等に提出しなければならない。

第14条(生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援)別タブで開く ›

都道府県等は家賃相当額の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の就職を促進するために必要な支援(以下この条及び次条第一項において「就労支援」という。)を行うものとする。

2都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業において就労支援を受けることその他当該生活困窮者の就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

第15条(生活困窮者住居確保給付金の不支給)別タブで開く ›

家賃相当額の支給は、当該生活困窮者が正当な理由がなく、就労支援に関する都道府県等の指示に従わない場合には、行わない。

2家賃相当額の支給は、当該生活困窮者が、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び当該者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額を超えたときには、行わない。

第16条(再支給の制限)別タブで開く ›

生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職、第三条第一号に掲げる事由(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)、第三条の二に掲げる事由(当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の責めに帰すべき理由又は当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の都合による離職又は休業等を除く。)若しくは第三条第二号に掲げる事由により経済的に困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合に限る。)又は第十二条第二項に規定する場合を除き、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。

第17条(代理受領等)別タブで開く ›

生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者(以下この条において「受給者」という。)が居住する又は居住しようとする住宅の賃貸人は、当該受給者に代わって生活困窮者住居確保給付金(第十一条第一項第二号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給については入居に要する費用に相当する分に限る。)を受領し、その有する当該受給者の賃料(入居に要する費用に相当する分を受領した場合は入居に要する費用)に係る債権の弁済に充てるものとする。ただし、受給者が次の各号に定める方法により当該受給者が居住する住宅の賃料又は入居に要する費用を支払うこととなっている場合であって、都道府県等が特に必要と認める場合は、この限りでない。

一クレジットカードを使用する方法

二賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法

三納付書により納付する方法

第18条(調整)別タブで開く ›

この省令の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、法令又は条例の規定による生活困窮者住居確保給付金に相当する給付の支給を受けている場合には、当該支給事由によっては、生活困窮者住居確保給付金は支給しない。

第18条の2(令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)別タブで開く ›

生活困窮者自立支援法施行令(平成二十七年政令第四十号)第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。

一法第三条第二項第三号に規定する計画(次号において単に「計画」という。)に基づく支援を開始した後において、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業に従事する者。以下この条において同じ。)が、生活困窮者自立相談支援事業に従事する者と緊密に連携し、支援の対象である生活困窮者(以下この条において「支援対象者」という。)に対する支援の実施状況及び支援対象者の状態等に関する情報を共有するとともに、当該情報を活用して支援を行う体制を確保する方法

二計画に基づく支援を開始した後において、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者並びに生活困窮者自立相談支援事業に従事する者が、それぞれの事業に相互に参画する体制を確保する方法

三生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者が、支援対象者による法第七条第一項若しくは第二項に規定する事業又は福祉サービスその他の支援の利用が望ましいと認める場合に、当該支援対象者を生活困窮者自立相談支援事業に従事する者につなぎ、生活困窮者自立相談支援事業において、法第三条第二項第一号の規定に基づき、関係機関との連絡調整を行う体制を確保する方法

四前各号に掲げるもののほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業)並びに生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保する方法

第20条(生活困窮者就労訓練事業の認定の手続)別タブで開く ›

法第十六条第一項の規定による認定を受けようとする者は、生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下「管轄都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。

2前項に規定する生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類の提出は、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の法第四条第一項に規定する市等(法第二十五条に規定する指定都市及び中核市を除く。次項において同じ。)の長を経由してすることもできる。

3前項の場合において、市等の長は、速やかに受け取った生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類を当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事に送付しなければならない。

第21条(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準)別タブで開く ›

法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。

一生活困窮者就労訓練事業を行う者1次のいずれにも該当する者であること。2

二就労等の支援1生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。2

三安全衛生1生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に準ずる取扱いをすること。2

四災害補償1生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第九条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。2

第22条(認定生活困窮者就労訓練事業に関する事項の変更の届出)別タブで開く ›

法第十六条第三項の認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業に関し、第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項について変更があった場合には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更をしようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。

一認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名

二認定生活困窮者就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名

三認定生活困窮者就労訓練事業の利用定員の数

四認定生活困窮者就労訓練事業の内容

五前条第二号イの責任者の氏名

附則
本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二十条並びに附則第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則の規定は、令和二年七月一日から適用する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第2条附則(施行前の準備等)

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、この省令の施行日(以下「施行日」という。)前においても、生活困窮者就労訓練事業を行おうとする者の申請に基づき、法第十条第一項の基準(以下「認定基準」という。)に相当する基準に適合していることにつき、同項の認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)をすることができる。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則の規定は、令和二年六月の月分の生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(三月を上限とする。)の生活困窮者住居確保給付金についても適用する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則附則第七条の規定は、この省令の施行の日の前日までに生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した者についても、当該申請に係る支給期間中(令和三年五月以前の期間を除く。)は、適用する。

第2条附則(経過措置)

最後に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日が令和六年三月三十一日以前である者であって、当該申請に係る支給が終了した後に解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した者については、当該申請に係る支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過するまでの間は、この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則第十六条中「困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合に限る。)」とあるのは「困窮した場合」と読み替えて、同条の規定を適用する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条附則

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が相当認定をしたときは、当該相当認定は、法の施行日までの間に当該相当認定を受けた生活困窮者就労訓練事業が認定基準に相当する基準に該当しなくなったときを除き、施行日以後は、当該都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が行った法第十条第一項の認定とみなす。

第3条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(生活困窮者自立支援法施行規則様式第三号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号及び様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第4条附則

削除

第5条附則(生活困窮者住居確保給付金に関する暫定措置)

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。次条において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給について、申請日の属する月が令和二年四月から令和三年三月までの場合にあっては、当該申請に係る第十二条第一項に規定する支給期間を、三月ごとに十二月までの範囲内(同条第二項の規定により支給するときは、当該支給期間を合算して十二月を超えない範囲内)で延長することができる。

2前項の規定により申請日の属する月から起算して第十月目の月から当該申請日の属する月から起算して第十二月目までに当たる月分の生活困窮者住居確保給付金を受けようとする者の第十条第四号の規定の適用については、同号中「基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)」とあるのは、「基準額に三を乗じて得た額(当該額が五十万円を超える場合は五十万円とする。)」とする。

第6条附則

新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、第十六条の規定にかかわらず、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和三年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請したもの(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合若しくは第十二条第二項に規定する場合に該当する者又はこの条の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者を除く。)が、第十条各号のいずれにも該当する者であるときは、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる