生活困窮者自立支援法施行規則 第9条(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)
- 法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一社会福祉法人
- 二一般社団法人又は一般財団法人
- 三消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二条第一項に規定する消費生活協同組合(同法第十条第三項に規定する消費生活協同組合にあっては、同項ただし書の行政庁の承認を受けたものに限る。)
- 四特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
- 五労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二条第一項に規定する労働者協同組合
- 六住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(前各号に該当するものを除く。)
- 七前各号に掲げるもののほか、都道府県等が適当と認めるもの
この条文の基本情報
法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者とは、生活困窮者自立支援法施行規則第9条に定められた規定で、「法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、次の各号のいずれかに該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法施行規則第9条(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)は、日本の生活困窮者自立支援法施行規則に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法施行規則第9条の条文原文は「法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、次の各号のいずれかに該…」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法施行規則の公布日は平成27年2月4日です。
- 生活困窮者自立支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法施行規則第9条の前の条は生活困窮者自立支援法施行規則第8条の3です。
- 生活困窮者自立支援法施行規則第9条の次の条は生活困窮者自立支援法施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100016 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100016/9
生活困窮者自立支援法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。