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生活困窮者自立支援法施行規則 第4条(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)

  1. 法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一次のいずれにも該当する者であること。
  3. 二前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。

この条文の基本情報

法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者とは何ですか?

定義法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者とは、生活困窮者自立支援法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活困窮者自立支援法施行規則第4条(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)は、日本の生活困窮者自立支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 生活困窮者自立支援法施行規則第4条の条文原文は「法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 生活困窮者自立支援法施行規則の公布日は平成27年2月4日です。
  4. 生活困窮者自立支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活困窮者自立支援法施行規則第4条の前の条は生活困窮者自立支援法施行規則第3条の2です。
  6. 生活困窮者自立支援法施行規則第4条の次の条は生活困窮者自立支援法施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100016
  • 本サイト収録生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100016/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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