生活困窮者自立支援法施行規則 第8条(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供とする。
この条文の基本情報
法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜とは何ですか?
定義法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜とは、生活困窮者自立支援法施行規則第8条に定められた規定で、「法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法施行規則第8条(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)は、日本の生活困窮者自立支援法施行規則に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法施行規則第8条の条文原文は「法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供とする。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法施行規則の公布日は平成27年2月4日です。
- 生活困窮者自立支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法施行規則第8条の前の条は生活困窮者自立支援法施行規則第7条です。
- 生活困窮者自立支援法施行規則第8条の次の条は生活困窮者自立支援法施行規則第8条の2です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100016 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100016/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。