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生活困窮者自立支援法施行規則 第7条(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)

法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、三月を超えない期間とする。ただし、都道府県等が必要と認める場合にあっては、六月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。

この条文の基本情報

法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間とは何ですか?

定義法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間とは、生活困窮者自立支援法施行規則第7条に定められた規定で、「法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、三月を超えない期間とする。ただし、都道府県等が必要と認める場合にあっては、六月を超えない範囲内で都道府…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活困窮者自立支援法施行規則第7条(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)は、日本の生活困窮者自立支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 生活困窮者自立支援法施行規則第7条の条文原文は「法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、三月を超えない期間とする。ただし、都道府県等が必要と認める場合にあっては、六月を超えない範囲内で都道府…」で始まります。
  3. 生活困窮者自立支援法施行規則の公布日は平成27年2月4日です。
  4. 生活困窮者自立支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活困窮者自立支援法施行規則第7条の前の条は生活困窮者自立支援法施行規則第6条です。
  6. 生活困窮者自立支援法施行規則第7条の次の条は生活困窮者自立支援法施行規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100016
  • 本サイト収録生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100016/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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