青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第7条(認定の基準)
- 法第十五条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第十五条の申請の時において、次のいずれかに該当すること。
- 二青少年である労働者の採用及び育成に積極的に取り組んでいること。
- 三次のいずれにも該当すること。ただし、直近の三事業年度に採用した者(新規学卒者等であって通常の労働者として雇い入れたものに限る。イ及び次号において「直近三事業年度新規学卒等採用者」という。)がいない場合にあっては、イに該当することを要しない。
- 四インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、次に掲げる全ての事項を公表していること。
- 五次のいずれにも該当しない者であること。
この条文の基本情報
認定の基準とは何ですか?
定義認定の基準とは、青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十五条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条(認定の基準)は、日本の青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十五条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成27年9月30日です。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条の前の条は青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第6条です。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条の次の条は青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100155 - 本サイト収録
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100155/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。