青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十七年厚生労働省令第百五十五号です。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成27年9月30日です。
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- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則は全 38 条です。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の内訳は本則 20 条、附則 18 条です。
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設をいう。以下同じ。)又は職業能力開発総合大学校(同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校をいう。以下同じ。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
二次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項
二職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
三職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
2前項各号に掲げる事項(第三号ニに掲げる事項を除く。)については、労働者の募集を行う者及び募集受託者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十九条に規定する募集受託者をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が法第十三条に規定する学校卒業見込者等募集(以下この項及び第七条第一号イにおいて「学校卒業見込者等募集」という。)であって通常の労働者に係る労働者の募集を行う場合は、通常の労働者に係る事項とし、労働者の募集を行う者及び募集受託者が学校卒業見込者等募集であって通常の労働者以外の労働者に係る労働者の募集を行う場合は、通常の労働者以外の労働者に係る事項とする。
3前項の規定は、法第十四条の規定により求人者が学校卒業見込者等求人(同条第一項に規定する学校卒業見込者等求人をいう。第五条第二項第一号及び第七条第一号イにおいて同じ。)の申込みを行う場合について準用する。この場合において、前項中「労働者の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする。
法第十三条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2法第十三条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等(同条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。次条第二項第二号において同じ。)は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、労働者の募集を行う者又は募集受託者に明示しなければならない。
一当該学校卒業見込者等の氏名及び住所又は電子メールアドレス
二次に掲げる当該学校卒業見込者等の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
三青少年雇用情報の提供を希望する旨
3法第十三条第二項の規定による青少年雇用情報の提供は、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項、同項第二号イからホまでに掲げる事項及び同項第三号イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
法第十四条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2法第十四条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。
一当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体(職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。第七条第一号において同じ。)又は職業紹介事業者(同法第四条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。同号において同じ。)1前条第二項第三号に掲げる事項2
二前号に掲げる者から職業の紹介を受け、又は受けようとする学校卒業見込者等1前条第二項各号に掲げる事項2
3前条第三項の規定は、法第十四条第二項の規定による青少年雇用情報の提供について準用する。
法第十五条の認定を受けようとする事業主は、基準適合事業主認定申請書(様式第一号)に、当該事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
法第十五条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第十五条の申請の時において、次のいずれかに該当すること。
二青少年である労働者の採用及び育成に積極的に取り組んでいること。
三次のいずれにも該当すること。ただし、直近の三事業年度に採用した者(新規学卒者等であって通常の労働者として雇い入れたものに限る。イ及び次号において「直近三事業年度新規学卒等採用者」という。)がいない場合にあっては、イに該当することを要しない。
四インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、次に掲げる全ての事項を公表していること。
五次のいずれにも該当しない者であること。
法第十六条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一商品
二役務の提供の用に供する物
三商品、役務又は事業主の広告
四商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)
五事業主の営業所、事務所その他の事業場
六インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報
七労働者の募集の用に供する広告又は文書
認定事業主(法第十六条第一項に規定する認定事業主をいう。以下同じ。)は、毎事業年度終了後一月以内に、認定状況報告書(様式第二号)に第六条の書類を添えて所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該一月以内に認定状況報告書を提出できないと所轄都道府県労働局長が認めた場合には、この限りではない。
認定事業主は、第七条各号に掲げる基準に適合しなくなったときは、所轄都道府県労働局長にその旨を申し出ることができる。
法第十八条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三商工組合及び商工組合連合会
四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五農業協同組合及び農業協同組合中央会
六生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が中小事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。次号及び次条において同じ。)であるもの
七酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第十八条第二項の相談及び援助として、次に掲げる事業をいずれも実施し、又は実施することが予定されていること。
二前号の事業を適切に実施するために必要な体制が整備されていること。
三その構成員である認定事業主の委託を受けて青少年募集採用担当者の募集を行うに当たり、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切であり、かつ、当該青少年募集採用担当者の利益に反しないことが見込まれること。
法第十八条第二項の規定により承認を受けようとする者は、その旨及び前条の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第十八条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
二承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
法第十八条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
一募集に係る事業所の名称及び所在地
二募集時期
三募集職種及び人員
四募集地域
五募集に係る青少年募集採用担当者の業務の内容
六賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
法第十八条第四項の規定による届出は、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第十五条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2法第十八条第四項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第十五条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、人材開発統括官の定めるところによる。
法第十八条第一項の募集に従事する承認中小事業主団体は、人材開発統括官の定める様式に従い、毎年度、青少年募集採用担当者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に青少年募集採用担当者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十八条第一項の規定により承認中小事業主団体に委託して青少年募集採用担当者の募集を行う認定事業主について準用する。
法第三十一条第一項の規定により、法第十五条、第十七条及び第二十八条に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、法第十七条及び第二十八条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2前項の規定により所轄都道府県労働局長に委任された権限(法第二十八条に規定するものに限る。)は、事業主の主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、所轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第三条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令(平成二十八年政令第四号)に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この項において「違反行為」という。)をした場合(求人者が新規則第三条第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内において当該違反行為と同一の法律の条項に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の法律の条項に違反する行為を施行日以後にした場合)について適用する。
この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
施行日前に事業主が行った青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。次項において「法」という。)第十五条の申請に係る同条の認定の基準については、第三条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(次項において「新令」という。)第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2施行日から平成三十年三月三十一日までの間に事業主(施行日前に法第十五条の申請を行い、当該申請により認定されたものに限る。)が提出する新令第十一条に規定する認定状況報告書及びこれに添えるべき当該事業主が法第十五条の基準に適合するものであることを明らかにする書類に係る当該基準については、新令第九条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
施行日又は附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2施行日又は第一号施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第七条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第三条第二号の規定は、施行日以後に青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令(平成二十八年政令第四号)第一項第二号に掲げる規定に違反する行為をした場合について適用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)