受講中の講座ブックマーク無料で登録

青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第3条(青少年雇用情報)

  1. 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項
  3. 二職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
  4. 三職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
  5. 2.前項各号に掲げる事項(第三号ニに掲げる事項を除く。)については、労働者の募集を行う者及び募集受託者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十九条に規定する募集受託者をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が法第十三条に規定する学校卒業見込者等募集(以下この項及び第七条第一号イにおいて「学校卒業見込者等募集」という。)であって通常の労働者に係る労働者の募集を行う場合は、通常の労働者に係る事項とし、労働者の募集を行う者及び募集受託者が学校卒業見込者等募集であって通常の労働者以外の労働者に係る労働者の募集を行う場合は、通常の労働者以外の労働者に係る事項とする。
  6. 3.前項の規定は、法第十四条の規定により求人者が学校卒業見込者等求人(同条第一項に規定する学校卒業見込者等求人をいう。第五条第二項第一号及び第七条第一号イにおいて同じ。)の申込みを行う場合について準用する。この場合において、前項中「労働者の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする。

この条文の基本情報

青少年雇用情報とは何ですか?

定義青少年雇用情報とは、青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第3条(青少年雇用情報)は、日本の青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成27年9月30日です。
  4. 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第3条の前の条は青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第3条の次の条は青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100155
  • 本サイト収録青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100155/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›