青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第2条(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者)
- 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設をいう。以下同じ。)又は職業能力開発総合大学校(同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校をいう。以下同じ。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
- 二次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの
この条文の基本情報
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者とは、青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者)は、日本の青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成27年9月30日です。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条の前の条は青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第1条です。
- 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条の次の条は青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100155 - 本サイト収録
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000100155/2
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