国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第4条(業務方法書の記載事項)
- 研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第十五条第一項第一号に規定する業務に関する事項
- 二法第十五条第一項第二号に規定する業務に関する事項
- 三法第十五条第一項第三号に規定する安定供給確保支援業務に関する事項
- 四法第十五条第一項第四号及び第五号に規定する調査及び研究に関する事項
- 五法第十五条第一項第六号に規定する試験に関する事項
- 六法第十五条第一項第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 七法第十五条第二項第一号に規定する事務に関する事項
- 八法第十五条第二項第二号から第四号までに規定する試験に関する事項
- 九業務委託の基準
- 十競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十一その他研究所の業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条に定められた規定で、「研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条(業務方法書の記載事項)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条の条文原文は「研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成27年4月1日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第3条です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000102004 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000102004/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。