国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第5条(中長期計画の認可の申請)
- 研究所は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中長期計画を記載した申請書を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.研究所は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該変更が法第十五条第二項第二号から第四号までに規定する業務に係るものである場合には、厚生労働大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
中長期計画の認可の申請とは何ですか?
定義中長期計画の認可の申請とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条に定められた規定で、「研究所は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中長期計画を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条(中長期計画の認可の申請)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条の条文原文は「研究所は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中長期計画を…」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成27年4月1日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第4条です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第5条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第6条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000102004 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000102004/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。