農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第3条
法第三条第三項第一号イの農林水産省令で定める活動は、農業用用排水施設に堆積する土砂の除去及び農業用道路の周辺の土地の草刈りその他これに類する農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(第二条に定める土地を含む。以下「農業用用排水施設等」という。)の保全に係る軽易な活動並びに当該活動を円滑に実施するために必要な活動とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第3条は、日本の農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第三項第一号イの農林水産省令で定める活動は、農業用用排水施設に堆積する土砂の除去及び農業用道路の周辺の土地の草刈りその他これに類する農業用用排水施設、農…」で始まります。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月26日です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第3条の前の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第2条です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第3条の次の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第4条です。
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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第3条 - 官報・e-Gov
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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200014/3
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