農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第4条
法第三条第三項第一号ロの農林水産省令で定める活動は、農業用用排水施設の補強及び農業用道路の舗装その他これに類する農業用用排水施設等の保全に係る活動のうち一定の技術が必要とされる活動、植栽その他の農村の環境の保全及び整備に係る活動並びにこれらの活動を円滑に実施するために必要な活動とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第4条は、日本の農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三条第三項第一号ロの農林水産省令で定める活動は、農業用用排水施設の補強及び農業用道路の舗装その他これに類する農業用用排水施設等の保全に係る活動のうち一定の技…」で始まります。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月26日です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第3条です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第5条です。
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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200014 - 本サイト収録
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200014/4
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