農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第5条
- 法第三条第三項第三号の農林水産省令で定める農業の生産方式は、農業生産に由来する環境への負荷の低減その他の環境の保全に資するものとして農林水産大臣が定める農業に関する技術を用いるものとする。
- 2.農林水産大臣は、前項の農業に関する技術を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣と協議するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第5条は、日本の農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第三条第三項第三号の農林水産省令で定める農業の生産方式は、農業生産に由来する環境への負荷の低減その他の環境の保全に資するものとして農林水産大臣が定める農業に関…」で始まります。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月26日です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第4条です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第5条の次の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200014 - 本サイト収録
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200014/5
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