特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第12条(特定農林水産物等登録簿)
- 法第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。)は、別記様式第三号により作成するものとする。
- 2.特定農林水産物等登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。
この条文の基本情報
特定農林水産物等登録簿とは何ですか?
定義特定農林水産物等登録簿とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第12条(特定農林水産物等登録簿)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。」で始まります。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第12条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第11条です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第12条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058 - 本サイト収録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。