特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第13条(登録に係る公示事項)
- 法第十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一登録番号及び登録の年月日
- 二登録に係る特定農林水産物等の区分
- 三登録に係る特定農林水産物等の名称
- 四登録に係る特定農林水産物等の生産地
- 五登録に係る特定農林水産物等の特性
- 六登録に係る特定農林水産物等の生産の方法
- 七登録に係る特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
- 八登録に係る特定農林水産物等の特性が確立したものであることの理由
- 九登録に係る特定農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロの該当の有無
- 十登録に係る特定農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロに該当する場合には、第五条第二項第二号に掲げる事項
- 十一登録を受けた生産者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名
- 十二明細書
- 十三生産行程管理業務規程
この条文の基本情報
登録に係る公示事項とは何ですか?
定義登録に係る公示事項とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第13条(登録に係る公示事項)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第13条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第12条です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第13条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058 - 本サイト収録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。