特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第23条(指定に係る再公示等)
農林水産大臣は、法第二十四条の規定による公示をした後当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において、法第二十三条第二項各号に掲げる事項に実質的な変更があったときは、改めて法第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定による手続を行わなければならない。
この条文の基本情報
指定に係る再公示等とは何ですか?
定義指定に係る再公示等とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「農林水産大臣は、法第二十四条の規定による公示をした後当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において、法第二十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第23条(指定に係る再公示等)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第23条の条文原文は「農林水産大臣は、法第二十四条の規定による公示をした後当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において、法第二十三…」で始まります。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第23条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第22条です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第23条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058 - 本サイト収録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/23
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