特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第24条(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)
- 法第二十九条第一項第二号ハの農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一動植物の品種の名称と同一の名称であって、指定対象特定農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるものである場合
- 二不正競争防止法第二条第一項第一号又は第二号に掲げる行為を組成する名称である場合
- 三締約国との条約その他の国際約束において保護すべきものとされなかった場合
この条文の基本情報
指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合とは何ですか?
定義指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十九条第一項第二号ハの農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第24条(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第二十九条第一項第二号ハの農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第24条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第23条です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第24条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第24条の2です。
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- 正式書式
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058 - 本サイト収録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。