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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第29条(農林水産大臣に対する申出の手続)

  1. 法第三十五条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
  2. 一申出人の氏名又は名称及び住所
  3. 二申出に係る農林水産物等の名称
  4. 三申出の理由
  5. 四次に掲げる者の氏名又は名称及び住所
  6. 五申出に係る農林水産物等の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

この条文の基本情報

農林水産大臣に対する申出の手続とは何ですか?

定義農林水産大臣に対する申出の手続とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第29条(農林水産大臣に対する申出の手続)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。」で始まります。
  3. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第29条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第28条です。
  6. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第29条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058
  • 本サイト収録特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/29

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