特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第30条(権限の委任)
- 法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一法第三十四条第一項の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対する報告の徴収1当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長2
- 二法第三十四条第一項の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に関する立入検査1当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長2
- 三法第三十五条第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による前条第四号イ及びロに掲げる者に関する調査1当該調査に係る同号イ及びロに掲げる者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長2
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第30条(権限の委任)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。」で始まります。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第30条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第29条です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第30条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058 - 本サイト収録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/30
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。