特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第31条(書面の用語等)
- 法又はこれに基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、生産者団体の名称及び住所、代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名並びに農林水産物等の名称その他外国語を用いることが適当な事項については、外国語を用いることができる。
- 2.委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
この条文の基本情報
書面の用語等とは何ですか?
定義書面の用語等とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法又はこれに基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、生産者団体の名称及び住所、代表者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第31条(書面の用語等)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法又はこれに基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、生産者団体の名称及び住所、代表者…」で始まります。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第31条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058 - 本サイト収録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/31
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