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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第3条(法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合)

  1. 法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一法第六条の登録の日(当該登録に係る法第七条第一項第三号に掲げる事項について法第十六条第一項の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録の日。以下この号において同じ。)前から不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的(第三号において「不正の目的」という。)でなく法第六条の登録に係る特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等(以下この号において「加工品」という。)若しくはその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示若しくは類似等表示を使用していた者及びその業務を承継した者が継続して、又はこれらの者から直接若しくは間接に当該加工品(これらの表示が付されたもの又はその包装、容器若しくは送り状にこれらの表示が付されたものに限る。)を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者が、当該加工品又はその包装等にこれらの表示を使用する場合(当該特定農林水産物等の法第六条の登録の日から起算して七年を経過する日以後は、次のイ及びロのいずれにも該当するときに限る。)
  3. 二登録に係る特定農林水産物等を譲渡又は引渡し以外のために展示する者が当該特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を使用する場合
  4. 三不正の目的でなく自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名又はこれらの著名な略称の表示を使用する場合
  5. 四登録に係る特定農林水産物等の名称に普通名称が含まれる場合において、当該特定農林水産物等の名称の一部となっている普通名称の表示を使用するとき。
  6. 五登録に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、又は輸入する者が当該特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示を使用する場合

この条文の基本情報

法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合とは何ですか?

定義法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第3条(法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第3条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第2条です。
  6. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第3条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058
  • 本サイト収録特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/3

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