特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第4条(登録標章の様式)
- 法第四条第一項の農林水産省令で定める標章は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。
- 一カラーの標章を使用する場合1様式一又は様式二2
- 二モノクロームの標章を使用する場合1様式三2
- 三単色の標章を使用する場合1様式四2
この条文の基本情報
登録標章の様式とは何ですか?
定義登録標章の様式とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項の農林水産省令で定める標章は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第4条(登録標章の様式)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項の農林水産省令で定める標章は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。」で始まります。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第4条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第3条です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第4条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058 - 本サイト収録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。