受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第5条(登録の申請書の記載事項等)

  1. 法第七条第一項第七号の農林水産物等を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一申請農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
  3. 二申請農林水産物等の特性が確立したものであることの理由
  4. 2.法第七条第一項第八号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  5. 一申請農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロの該当の有無
  6. 二申請農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロに該当する場合には、次に掲げる事項
  7. 3.法第七条第一項第九号の農林水産省令で定める事項は、同条第二項の規定により登録の申請書に添付すべき書類の目録とする。
  8. 4.登録の申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請書の記載事項等とは何ですか?

定義登録の申請書の記載事項等とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第一項第七号の農林水産物等を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第5条(登録の申請書の記載事項等)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第七条第一項第七号の農林水産物等を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第5条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第4条の2です。
  6. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第5条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058
  • 本サイト収録特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›