特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第6条(登録の申請書に添付する書類)
- 法第七条第二項第三号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一代理人により登録の申請をする場合には、その権限を証明する書面
- 二登録を受けようとする団体に係る登記事項証明書、定款その他の当該団体が法第二条第五項に規定する生産者団体であることを証明する書面
- 三登録を受けようとする団体が外国の団体である場合には、第一条の二第二号の請求に応じることを誓約する書面
- 四登録を受けようとする団体が法第十三条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当することの有無を明らかにする書面
- 五最近の事業年度における財産目録、貸借対照表、収支計算書その他の登録を受けようとする団体が生産行程管理業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎を有することを証明する書類
- 六登録を受けようとする団体が生産行程管理業務の公正な実施を確保するため必要な体制を整備していることを証明する書類
- 七申請農林水産物等が特定農林水産物等であることを証明する書類
- 八申請農林水産物等の写真(電磁的方法で記録されたものを含む。)
- 九登録をすることについて商標権者又は専用使用権者の承諾を要するときは、これを証明する書面
- 十その他申請農林水産物等が特定農林水産物等であることを証明するもの
この条文の基本情報
登録の申請書に添付する書類とは何ですか?
定義登録の申請書に添付する書類とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第二項第三号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第6条(登録の申請書に添付する書類)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第七条第二項第三号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第6条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第5条です。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第6条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058 - 本サイト収録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。