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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第7条(登録の申請に係る公示事項)

法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。

この条文の基本情報

登録の申請に係る公示事項とは何ですか?

定義登録の申請に係る公示事項とは、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第7条(登録の申請に係る公示事項)は、日本の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。」で始まります。
  3. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の公布日は平成27年5月29日です。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第7条の前の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第6条です。
  6. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第7条の次の条は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000200058
  • 本サイト収録特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000200058/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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