国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第13条(譲渡差額を損益計算上の損益に計算しない譲渡取引)
内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
この条文の基本情報
譲渡差額を損益計算上の損益に計算しない譲渡取引とは何ですか?
定義譲渡差額を損益計算上の損益に計算しない譲渡取引とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第13条に定められた規定で、「内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第13条(譲渡差額を損益計算上の損益に計算しない譲渡取引)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第13条の条文原文は「内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算…」で始まります。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成27年3月30日です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第13条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第12条です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第13条の次の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000582001 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000582001/13
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。