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国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第14条(財務諸表)

機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

この条文の基本情報

財務諸表とは何ですか?

定義財務諸表とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第14条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第14条(財務諸表)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第14条の条文原文は「機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とす…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の公布日は平成27年3月30日です。
  4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第14条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第13条です。
  6. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第14条の次の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000582001
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000582001/14

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