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地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第3条(土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動)

  1. 法第二条第二項第二号の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げる活動とする。
  2. 一自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的として法第二条第一項に規定する地域内の土地(その土地の定着物を含む。次号において同じ。)について地上権、地役権、賃借権その他の使用を目的とする権利を取得すること。
  3. 二法第二条第二項第一号に掲げる活動により取得した土地又は前号に掲げる権利を取得した土地における土地の維持管理、調査研究、自然再生、環境教育、エコツーリズムその他の自然環境の保全及び持続可能な利用を推進するための活動

この条文の基本情報

土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動とは何ですか?

定義土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げる活動とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第3条(土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第二項第二号の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げる活動とする。」で始まります。
  3. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月6日です。
  4. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第3条の前の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第2条です。
  6. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第3条の次の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成二十七年文部科学省・環境省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60001080001
  • 本サイト収録地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成二十七年文部科学省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60001080001/3

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