地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第4条(地域計画に記載される自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動を行う区域においてあらかじめ協議を要する公共施設等及び管理者等)
- 法第四条第八項の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一土地収用法(昭和二十六年法律第二百九号)第三条第一号から第三号の三まで、第十号から第十一号まで、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に係る部分に限る。次項第二号ルにおいて同じ。)及び第三十四号に掲げる施設(これらの施設に関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)
- 二林道及びこれと一体的に管理される木材集積場
- 2.法第四条第八項の環境省令・文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一前項各号に掲げる施設の用に供される土地が法第四条第二項第二号イの区域に含まれる場合1当該施設を管理する者2
- 二前項第一号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が法第四条第二項第二号イの区域に含まれる場合1当該施設に関係のある次に掲げる者2
この条文の基本情報
地域計画に記載される自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動を行う区域においてあらかじめ協議を要する公共施設等及び管理者等とは何ですか?
定義地域計画に記載される自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動を行う区域においてあらかじめ協議を要する公共施設等及び管理者等とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第八項の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第4条(地域計画に記載される自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動を行う区域においてあらかじめ協議を要する公共施設等及び管理者等)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条第八項の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月6日です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第4条の前の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第3条です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第4条の次の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成二十七年文部科学省・環境省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60001080001 - 本サイト収録
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成二十七年文部科学省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60001080001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。