地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第5条(協議会が組織されていない場合に協議を要する者)
- 法第四条第九項の環境省令・文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一土地の所有者等
- 二関係事業者、関係行政機関その他都道府県又は市町村が必要と認める者
この条文の基本情報
協議会が組織されていない場合に協議を要する者とは何ですか?
定義協議会が組織されていない場合に協議を要する者とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第九項の環境省令・文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第5条(協議会が組織されていない場合に協議を要する者)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四条第九項の環境省令・文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月6日です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第5条の前の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成二十七年文部科学省・環境省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60001080001 - 本サイト収録
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成二十七年文部科学省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60001080001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。