情報技術の解析に関する規則 第3条(連絡協調)
警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、情報技術の解析に関し相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。
この条文の基本情報
連絡協調とは何ですか?
定義連絡協調とは、情報技術の解析に関する規則第3条に定められた規定で、「警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、情報技術の解析に関し相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報技術の解析に関する規則第3条(連絡協調)は、日本の情報技術の解析に関する規則に含まれる条文です。
- 情報技術の解析に関する規則第3条の条文原文は「警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、情報技術の解析に関し相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。」で始まります。
- 情報技術の解析に関する規則の公布日は平成27年3月20日です。
- 情報技術の解析に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報技術の解析に関する規則第3条の前の条は情報技術の解析に関する規則第2条です。
- 情報技術の解析に関する規則第3条の次の条は情報技術の解析に関する規則第4条です。
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- 正式書式
情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60400000006 - 本サイト収録
情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60400000006/3
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