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情報技術の解析に関する規則 第4条(都道府県警察等による情報技術の解析の要請等)

  1. 関東管区警察局、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、犯罪の取締りのための情報技術の解析を警察庁サイバー警察局、管区警察局情報通信部、四国警察支局情報通信部、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部、府県情報通信部(県情報通信部を含む。)又は方面情報通信部の情報技術の解析を担当する課の長に要請する場合(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「規範」という。)第百八十七条(規範第二百七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により鑑定の嘱託を行う場合を除く。)には、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式により、情報技術の解析に必要な事項を明らかにしなければならない。
  2. 2.前項の要請を受けた情報技術の解析を担当する課の長は、当該要請に係る情報技術の解析を行う場合において、当該要請に含まれていない情報技術の解析が必要であり、急速を要し前項の要請をするいとまがないときは、規範第二十条(規範第二百七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する捜査主任官又はこれに代わるべき者の求めにより当該情報技術の解析を行うものとする。

この条文の基本情報

都道府県警察等による情報技術の解析の要請等とは何ですか?

定義都道府県警察等による情報技術の解析の要請等とは、情報技術の解析に関する規則第4条に定められた規定で、「関東管区警察局、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報技術の解析に関する規則第4条(都道府県警察等による情報技術の解析の要請等)は、日本の情報技術の解析に関する規則に含まれる条文です。
  2. 情報技術の解析に関する規則第4条の条文原文は「関東管区警察局、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。」で始まります。
  3. 情報技術の解析に関する規則の公布日は平成27年3月20日です。
  4. 情報技術の解析に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報技術の解析に関する規則第4条の前の条は情報技術の解析に関する規則第3条です。
  6. 情報技術の解析に関する規則第4条の次の条は情報技術の解析に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60400000006
  • 本サイト収録情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60400000006/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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