情報技術の解析に関する規則 第5条(記録の作成)
- 前条の規定による要請を受けた情報技術の解析を担当する課の長は、当該要請による情報技術の解析の結果について、当該情報技術の解析の対象の種類、名称、当該対象から取得した情報技術の解析に関する情報の項目その他長官が定める事項の記録を作成しなければならない。
- 2.警察庁サイバー警察局情報技術解析課長(以下「警察庁情報技術解析課長」という。)は、前項の規定により作成し、又は作成された記録を集約し、整理保管しなければならない。
この条文の基本情報
記録の作成とは何ですか?
定義記録の作成とは、情報技術の解析に関する規則第5条に定められた規定で、「前条の規定による要請を受けた情報技術の解析を担当する課の長は、当該要請による情報技術の解析の結果について、当該情報技術の解析の対象の種類、名称、当該対象から取得…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報技術の解析に関する規則第5条(記録の作成)は、日本の情報技術の解析に関する規則に含まれる条文です。
- 情報技術の解析に関する規則第5条の条文原文は「前条の規定による要請を受けた情報技術の解析を担当する課の長は、当該要請による情報技術の解析の結果について、当該情報技術の解析の対象の種類、名称、当該対象から取得…」で始まります。
- 情報技術の解析に関する規則の公布日は平成27年3月20日です。
- 情報技術の解析に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報技術の解析に関する規則第5条の前の条は情報技術の解析に関する規則第4条です。
- 情報技術の解析に関する規則第5条の次の条は情報技術の解析に関する規則第6条です。
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- 正式書式
情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60400000006 - 本サイト収録
情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60400000006/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。