情報技術の解析に関する規則 第6条(情報技術の解析に関する事項の照会)
警察署長等は、犯罪の取締りのため必要があると認めるときは、警察庁情報技術解析課長に対し、前条第二項の規定により保管される記録について照会することができる。
この条文の基本情報
情報技術の解析に関する事項の照会とは何ですか?
定義情報技術の解析に関する事項の照会とは、情報技術の解析に関する規則第6条に定められた規定で、「警察署長等は、犯罪の取締りのため必要があると認めるときは、警察庁情報技術解析課長に対し、前条第二項の規定により保管される記録について照会することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報技術の解析に関する規則第6条(情報技術の解析に関する事項の照会)は、日本の情報技術の解析に関する規則に含まれる条文です。
- 情報技術の解析に関する規則第6条の条文原文は「警察署長等は、犯罪の取締りのため必要があると認めるときは、警察庁情報技術解析課長に対し、前条第二項の規定により保管される記録について照会することができる。」で始まります。
- 情報技術の解析に関する規則の公布日は平成27年3月20日です。
- 情報技術の解析に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報技術の解析に関する規則第6条の前の条は情報技術の解析に関する規則第5条です。
- 情報技術の解析に関する規則第6条の次の条は情報技術の解析に関する規則第7条です。
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- 正式書式
情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60400000006 - 本サイト収録
情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60400000006/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。