情報技術の解析に関する規則 第7条(技術に関する情報の集約等)
警察庁情報技術解析課長は、大学等の研究機関、事業者、学識経験者等との連携等を通じ、情報技術の解析に資する技術に関する情報を集約し、犯罪の取締り、サイバー事案の防止対策、情報技術の解析の実施、技術的手法の開発並びに情報技術の解析に関する研究及び教養において適切に活用されるよう、都道府県警察への通知その他必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
技術に関する情報の集約等とは何ですか?
定義技術に関する情報の集約等とは、情報技術の解析に関する規則第7条に定められた規定で、「警察庁情報技術解析課長は、大学等の研究機関、事業者、学識経験者等との連携等を通じ、情報技術の解析に資する技術に関する情報を集約し、犯罪の取締り、サイバー事案の防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報技術の解析に関する規則第7条(技術に関する情報の集約等)は、日本の情報技術の解析に関する規則に含まれる条文です。
- 情報技術の解析に関する規則第7条の条文原文は「警察庁情報技術解析課長は、大学等の研究機関、事業者、学識経験者等との連携等を通じ、情報技術の解析に資する技術に関する情報を集約し、犯罪の取締り、サイバー事案の防…」で始まります。
- 情報技術の解析に関する規則の公布日は平成27年3月20日です。
- 情報技術の解析に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報技術の解析に関する規則第7条の前の条は情報技術の解析に関する規則第6条です。
- 情報技術の解析に関する規則第7条の次の条は情報技術の解析に関する規則第8条です。
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- 正式書式
情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60400000006 - 本サイト収録
情報技術の解析に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60400000006/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。