人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) 第6条(派遣に係る取決め)
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定により派遣される職員(以下この条において「派遣予定職員」という。)の組織委員会における職務に係る倫理その他の服務に関する事項
- 二派遣予定職員の組織委員会における福利厚生に関する事項
- 三派遣予定職員の組織委員会における特定業務の従事の状況の連絡に関する事項
- 四派遣予定職員に係る派遣の期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
- 五派遣予定職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
この条文の基本情報
派遣に係る取決めとは何ですか?
定義派遣に係る取決めとは、人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第6条に定められた規定で、「平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第6条(派遣に係る取決め)は、日本の人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第6条の条文原文は「平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の公布日は平成27年6月24日です。
- 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第6条の前の条は人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第5条です。
- 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第6条の次の条は人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六五)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427RJNJ01065000 - 本サイト収録
人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六五)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427RJNJ01065000/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。