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人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) 第7条(派遣職員の保有する官職)

  1. 派遣職員は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。
  2. 2.前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

この条文の基本情報

派遣職員の保有する官職とは何ですか?

定義派遣職員の保有する官職とは、人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第7条に定められた規定で、「派遣職員は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第7条(派遣職員の保有する官職)は、日本の人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第7条の条文原文は「派遣職員は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。」で始まります。
  3. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の公布日は平成27年6月24日です。
  4. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第7条の前の条は人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第6条です。
  6. 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第7条の次の条は人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六五)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427RJNJ01065000
  • 本サイト収録人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)(平成二十七年人事院規則一―六五)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427RJNJ01065000/7

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