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特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「特定国立研究開発法人」とは、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)のうち、当該国立研究開発法人に係る研究開発等の実績及び体制を総合的に勘案して世界最高水準の研究開発の成果の創出が相当程度見込まれるものとして別表に掲げるものをいう。
  2. 2.この法律において「研究開発」とは、科学技術に関する試験、研究又は開発をいう。
  3. 3.この法律において「研究開発等」とは、研究開発並びにその成果の普及及び実用化をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「特定国立研究開発法人」とは、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「特定国立研究開発法人」とは、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」で始まります。
  3. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法の公布日は平成28年5月18日です。
  4. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第2条の前の条は特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第1条です。
  6. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第2条の次の条は特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000043
  • 本サイト収録特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000043/2

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